有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%になります。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、この変更による連結財務諸表への影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%へ変更される見込みです。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に、控除限度額が改正されましたが、この変更による連結財務諸表への影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 返品調整引当金 | 48百万円 | 26百万円 | |
| 販売促進引当金 | 92 | 76 | |
| 賞与引当金 | 56 | 57 | |
| 商品評価損等 | 204 | 219 | |
| その他 | 49 | 76 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 451 | 456 | |
| 評価性引当額 | △359 | △386 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 92 | 70 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| その他 | △20 | - | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | △20 | - | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 71 | 70 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付に係る負債 | 987 | 998 | |
| 長期未払金 | 103 | 93 | |
| 減価償却超過額 | 29 | 27 | |
| 繰越欠損金 | 311 | 182 | |
| その他 | 20 | 14 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 1,452 | 1,315 | |
| 評価性引当額 | △1,452 | △1,315 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 為替換算調整勘定 | - | △40 | |
| 在外子会社留保利益 | - | △14 | |
| その他 | △7 | △2 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △7 | △57 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | △7 | △57 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 同族会社の留保金課税 | 1.9 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | ||
| 住民税均等割 | 1.2 | ||
| 在外子会社留保利益 | 1.9 | ||
| 評価性引当額の変動 | △22.1 | ||
| 在外子会社税率差異 | △3.6 | ||
| その他 | △1.5 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.0 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.6%から33.0%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.2%になります。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されましたが、この変更による連結財務諸表への影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%へ変更される見込みです。この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に、控除限度額が改正されましたが、この変更による連結財務諸表への影響はありません。