有価証券報告書-第52期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%となります。この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に、控除限度額が改正されましたが、この変更による財務諸表への影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 返品調整引当金 | 26百万円 | 38百万円 | |
| 販売促進引当金 | 76 | 67 | |
| 賞与引当金 | 57 | 46 | |
| 商品評価損等 | 219 | 210 | |
| その他 | 76 | 50 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 456 | 412 | |
| 評価性引当額 | △386 | △412 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 70 | - | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| その他 | - | △4 | |
| 繰延税金負債(流動)合計 | - | △4 | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 70 | △4 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金 | 877 | 863 | |
| 長期未払金 | 93 | 88 | |
| 減価償却超過額 | 27 | 24 | |
| 減損損失 | - | 2,111 | |
| 関係会社株式評価損 | 27 | - | |
| 繰越欠損金 | 73 | 228 | |
| その他 | 31 | 11 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 1,130 | 3,326 | |
| 評価性引当額 | △1,130 | △3,326 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | - | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他 | △2 | △6 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △2 | △6 | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | △2 | △6 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | |
| (調整) | |||
| 同族会社の留保金課税 | 2.7 | ||
| 所得税額控除 | △0.5 | ||
| 外国税額控除 | △0.2 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8 | ||
| 住民税均等割 | 1.6 | ||
| 評価性引当額の変動 | △26.6 | ||
| 税率変更による影響額 | 0.8 | ||
| その他 | △0.4 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 13.8 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.8%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については従来の32.2%から30.6%となります。この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
また、欠損金の繰越控除制度が平成29年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成30年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成31年3月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に、控除限度額が改正されましたが、この変更による財務諸表への影響はありません。