有価証券報告書-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2015年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
また「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が2014年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
吸収合併存続会社の繰延税金資産に重要性がなく法律の公布が企業結合日前のため、これらの税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 賞与引当金 | -百万円 | 406百万円 | |
| 未払事業税 | - | 141 | |
| 未払費用 | - | 131 | |
| その他 | 1 | 184 | |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 1 | 862 | |
| 評価性引当額 | △1 | - | |
| 繰延税金資産(流動)計 | - | 862 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 資産除去債務 | - | 3,733 | |
| 減損損失 | - | 3,660 | |
| 合併による土地時価評価差額 | - | 2,075 | |
| 関係会社株式評価損 | - | 441 | |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | - | 220 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 215 | |
| 関係会社株式みなし配当 | 9,908 | - | |
| 繰越欠損金 | 142 | - | |
| 新株予約権 | 23 | - | |
| その他 | - | 406 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 10,073 | 10,750 | |
| 評価性引当額 | △10,073 | △2,851 | |
| 繰延税金資産(固定)計 | - | 7,899 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| 有形固定資産(資産除去債務見合) | - | 752 | |
| 合併による土地時価評価差額 | - | 591 | |
| その他 | - | 44 | |
| 繰延税金負債(固定)計 | - | 1,387 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | - | 6,512 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2013年12月31日) | 当事業年度 (2014年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 37.7% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | △0.7 | △2.7 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 5,811.3 | △6.2 | |
| のれん償却額 | - | △126.0 | |
| 抱合せ株式消滅差損 | - | △151.4 | |
| 特別税額控除 | - | 13.8 | |
| 評価性引当額の増減 | △5,849.3 | 47.6 | |
| 過年度法人税等 | - | △13.8 | |
| 税率変更による影響額 | - | △38.3 | |
| その他 | 0.0 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.7 | △239.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2015年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.7%から35.3%になります。
また「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が2014年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人住民税率が軽減される代わりに、国税とされる地方法人税が課されることになりました。
吸収合併存続会社の繰延税金資産に重要性がなく法律の公布が企業結合日前のため、これらの税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。