四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

【提出】
2023/11/27 9:18
【資料】
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【項目】
91項目
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金及び「買入金銭債権」中の信託受益権の一部を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日現在)
種類連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式24,03110,84113,190
債券43,09942,618481
国債---
地方債5,2195,19128
短期社債---
社債37,87937,426452
その他247,657233,13614,521
外国債券43,39143,080310
その他204,266190,05614,210
小計314,788286,59528,192
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,6283,936△308
債券142,228145,027△2,798
国債18,38119,683△1,301
地方債33,76533,894△129
短期社債10,99910,999-
社債79,08180,449△1,367
その他652,264743,267△91,003
外国債券415,396478,170△62,774
その他236,868265,097△28,229
小計798,121892,231△94,110
合計1,112,9101,178,827△65,917

当中間連結会計期間(2023年9月30日現在)
種類中間連結貸借対照表
計上額(百万円)
取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの株式20,67110,10610,564
債券49,92349,502420
国債10,00810,0061
地方債3,1163,10214
短期社債---
社債36,79836,394404
その他261,926248,21313,712
外国債券34,46034,201259
その他227,465214,01213,453
小計332,521307,82324,698
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの株式3,2353,695△459
債券144,161147,691△3,530
国債17,37519,692△2,317
地方債27,20127,461△259
短期社債19,99819,998-
社債79,58580,539△953
その他731,064862,285△131,220
外国債券484,344576,539△92,195
その他246,720285,745△39,025
小計878,4611,013,672△135,210
合計1,210,9831,321,495△110,512

3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)について、有価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証券の期末時価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を行っております。
前連結会計年度における減損処理額は、404百万円(うち、株式30百万円、外国債券373百万円)であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式41百万円であります。
なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、取得原価又は償却原価の概ね50%を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以下のものについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%程度以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%程度以上下落
ただし、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べて30%程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような銘柄については、原則として著しく下落したものと判断しております。
なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。