四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,408百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
(注)非上場株式等(中間連結貸借対照表計上額2,556百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 5,100 | 3,599 | 1,500 |
| 債券 | 131,292 | 129,957 | 1,335 | |
| 国債 | 32,710 | 32,316 | 394 | |
| 地方債 | 45,914 | 45,567 | 346 | |
| 社債 | 52,668 | 52,072 | 595 | |
| その他 | 55,320 | 53,567 | 1,753 | |
| 外国債券 | 44,115 | 42,567 | 1,548 | |
| 小計 | 191,713 | 187,123 | 4,590 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 10,205 | 11,776 | △1,571 |
| 債券 | 38,904 | 39,132 | △227 | |
| 国債 | 12,184 | 12,269 | △85 | |
| 地方債 | 8,110 | 8,115 | △4 | |
| 社債 | 18,609 | 18,747 | △138 | |
| その他 | 43,510 | 45,468 | △1,958 | |
| 外国債券 | 22,283 | 22,969 | △686 | |
| 小計 | 92,619 | 96,377 | △3,758 | |
| 合計 | 284,332 | 283,501 | 831 | |
(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額2,408百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 8,506 | 5,484 | 3,022 |
| 債券 | 153,268 | 152,045 | 1,222 | |
| 国債 | 40,574 | 40,222 | 351 | |
| 地方債 | 50,420 | 50,075 | 344 | |
| 社債 | 62,273 | 61,747 | 526 | |
| その他 | 70,564 | 66,921 | 3,642 | |
| 外国債券 | 54,393 | 50,921 | 3,471 | |
| 小計 | 232,339 | 224,452 | 7,887 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 7,032 | 9,160 | △2,128 |
| 債券 | 45,724 | 46,029 | △305 | |
| 国債 | 26,272 | 26,512 | △240 | |
| 地方債 | 8,304 | 8,307 | △2 | |
| 社債 | 11,147 | 11,210 | △62 | |
| その他 | 29,985 | 31,280 | △1,295 | |
| 外国債券 | 13,548 | 13,797 | △249 | |
| 小計 | 82,741 | 86,471 | △3,729 | |
| 合計 | 315,081 | 310,923 | 4,157 | |
(注)非上場株式等(中間連結貸借対照表計上額2,556百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式3,214百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの