有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、定額の基本報酬と賞与から構成しています。基本報酬は役位、経験年数等を総合的に勘案し、賞与は各事業年度の業績、委嘱業務の成果等を総合的に勘案して決定しています。
なお、社外取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとしています。
取締役会において、代表取締役社長がこれらの方針を説明した上で、報酬等の具体的な金額の決定については、代表取締役社長へ一任することを決議しています。また、平成24年6月22日開催の第25回定時株主総会において、取締役の報酬等の額は、年額12億円以内(うち、社外取締役分は年額5,000万円以内)とすることを決議しており、代表取締役社長が、この限度額の範囲内において決定しています。なお、平成24年6月22日開催の第25回定時株主総会の決議の時点では、定款において、取締役は20名以内とする旨を定めておりました。
監査役の報酬等は、定額の基本報酬のみとし、適正な額を監査役の協議により決定しています。また、平成19年6月22日開催の第20回定時株主総会において、監査役の報酬等の額は、年額2億5,000万円以内とすることを決議しており、この限度額の範囲内において決定しています。なお、平成19年6月22日開催の第20回定時株主総会の決議の時点では、定款において、監査役は5名以内とする旨を定めておりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等は、定額の基本報酬と賞与から構成しています。基本報酬は役位、経験年数等を総合的に勘案し、賞与は各事業年度の業績、委嘱業務の成果等を総合的に勘案して決定しています。
なお、社外取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとしています。
取締役会において、代表取締役社長がこれらの方針を説明した上で、報酬等の具体的な金額の決定については、代表取締役社長へ一任することを決議しています。また、平成24年6月22日開催の第25回定時株主総会において、取締役の報酬等の額は、年額12億円以内(うち、社外取締役分は年額5,000万円以内)とすることを決議しており、代表取締役社長が、この限度額の範囲内において決定しています。なお、平成24年6月22日開催の第25回定時株主総会の決議の時点では、定款において、取締役は20名以内とする旨を定めておりました。
監査役の報酬等は、定額の基本報酬のみとし、適正な額を監査役の協議により決定しています。また、平成19年6月22日開催の第20回定時株主総会において、監査役の報酬等の額は、年額2億5,000万円以内とすることを決議しており、この限度額の範囲内において決定しています。なお、平成19年6月22日開催の第20回定時株主総会の決議の時点では、定款において、監査役は5名以内とする旨を定めておりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 基本報酬 | 賞与 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 対象員数(名) | 総額(百万円) | 対象員数(名) | 総額(百万円) | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 18 | 578 | 14 | 231 | 810 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 49 | - | - | 49 |
| 社外役員 | 7 | 138 | - | - | 138 |