有価証券報告書-第127期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
4.偶発債務
(1)保証債務等
連結会社(当社及び連結子会社)以外の会社の金融機関からの借入れ等に対し、債務保証等を行っています。
(注)1.複数の保証人がいる連帯保証については、当社及び連結子会社の負担となる金額を記載しています。
2.従来、保証債務等に含めて記載していた物上保証については、担保に提供している資産との関係をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より担保に提供している資産の注書きとして記載する方法に変更しました。この結果、保証債務等の金額が当連結会計年度は33,943百万円、前連結会計年度は15,021百万円減少しています。
(2) 社債の債務履行引受契約(デット・アサンプション)に係る偶発債務は次のとおりです。
(3)(前連結会計年度)
連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は36,580百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成33年6月までの間に終了します。
(当連結会計年度)
連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は53,560百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成33年6月までの間に終了します。
(4)(前連結会計年度)
当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は32,476百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オペレーティング・リース契約は平成35年3月までの間に終了します。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は54,817百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オペレーティング・リース契約は平成36年2月までの間に終了します。
(5) 日本貨物航空㈱は、航空貨物輸送に関わる価格カルテル等に関連して、米国において、請求金額を特定しないまま損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起されています。
集団訴訟の結果については、日本貨物航空㈱の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
(6) 郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社1社は、国際航空貨物利用運送サービスに係る米国反トラスト法違反に関連して、米国において、国際航空運送事業者60社超とともに請求金額を特定しないまま損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起されています。
集団訴訟の結果については、郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
(7) 郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社1社は、シンガポール競争委員会より日本発シンガポール向け国際航空貨物利用運送サービスに係る競争法違反の嫌疑に関する調査を受けていましたが、平成26年4月1日、同嫌疑に関する暫定的な見解を示す通知を受けています。同社らは、当局の見解の当否につき争うべく対応中です。今後の進展に伴い、郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。
(8) 当社及び連結子会社1社は、平成24年9月より自動車等の貨物輸送に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、日米の当局により調査を受け、欧州当局から質問状を受領しています。また、当社及び一部の子会社は、完成自動車車両等の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運賃を設定したとして、請求金額を特定しないまま損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟を、米国その他の地域にて提起されています。
米欧当局による調査及び集団民事訴訟については、現時点ではそれらの結果を合理的に予測することは困難です。
(1)保証債務等
連結会社(当社及び連結子会社)以外の会社の金融機関からの借入れ等に対し、債務保証等を行っています。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)1.複数の保証人がいる連帯保証については、当社及び連結子会社の負担となる金額を記載しています。
2.従来、保証債務等に含めて記載していた物上保証については、担保に提供している資産との関係をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より担保に提供している資産の注書きとして記載する方法に変更しました。この結果、保証債務等の金額が当連結会計年度は33,943百万円、前連結会計年度は15,021百万円減少しています。
(2) 社債の債務履行引受契約(デット・アサンプション)に係る偶発債務は次のとおりです。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) |
- | 無担保第22回普通社債 20,000百万円 無担保第28回普通社債 30,000 〃 |
(3)(前連結会計年度)
連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は36,580百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成33年6月までの間に終了します。
(当連結会計年度)
連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は53,560百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成33年6月までの間に終了します。
(4)(前連結会計年度)
当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は32,476百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オペレーティング・リース契約は平成35年3月までの間に終了します。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社である日本貨物航空㈱が航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には、残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は54,817百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オペレーティング・リース契約は平成36年2月までの間に終了します。
(5) 日本貨物航空㈱は、航空貨物輸送に関わる価格カルテル等に関連して、米国において、請求金額を特定しないまま損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起されています。
集団訴訟の結果については、日本貨物航空㈱の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
(6) 郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社1社は、国際航空貨物利用運送サービスに係る米国反トラスト法違反に関連して、米国において、国際航空運送事業者60社超とともに請求金額を特定しないまま損害賠償請求訴訟(集団訴訟)を提起されています。
集団訴訟の結果については、郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
(7) 郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社1社は、シンガポール競争委員会より日本発シンガポール向け国際航空貨物利用運送サービスに係る競争法違反の嫌疑に関する調査を受けていましたが、平成26年4月1日、同嫌疑に関する暫定的な見解を示す通知を受けています。同社らは、当局の見解の当否につき争うべく対応中です。今後の進展に伴い、郵船ロジスティクス㈱及び同社連結子会社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、その結果を合理的に予測することは困難です。
(8) 当社及び連結子会社1社は、平成24年9月より自動車等の貨物輸送に関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、日米の当局により調査を受け、欧州当局から質問状を受領しています。また、当社及び一部の子会社は、完成自動車車両等の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運賃を設定したとして、請求金額を特定しないまま損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟を、米国その他の地域にて提起されています。
米欧当局による調査及び集団民事訴訟については、現時点ではそれらの結果を合理的に予測することは困難です。