四半期報告書-第131期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/11/09 16:32
【資料】
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【項目】
33項目
2.偶発債務
(1) 保証債務等
連結会社(当社及び連結子会社)以外の会社の金融機関からの借入れ等に対し、債務保証等を行っています。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(平成29年9月30日)
PE WHEATSTONE PTY LTD44,064百万円
CAMERON LNG, LLC28,623 〃
YEBISU SHIPPING LTD.6,059 〃
TATA NYK SHIPPING PTE. LTD.5,951 〃
OJV CAYMAN 5 LTD.3,772 〃
ETESCO DRILLING SERVICES, LLC3,048 〃
LNG SAKURA SHIPPING CORPORATION2,898 〃
OJV CAYMAN 1 LTD.2,707 〃
ROLF LOGISTIC LLC2,448 〃
NYP SHIPPING LTD.1,963 〃
NYT SHIPPING LTD.1,963 〃
BETA LULA CENTRAL S.A R.L.1,758 〃
AMSTERDAM CONTAINER TERMINALS B.V.1,465 〃
TRANS PACIFIC SHIPPING 6 LTD.1,412 〃
TRANS PACIFIC SHIPPING 7 LTD.1,401 〃
PT. NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE1,256 〃
飛島コンテナ埠頭㈱1,010 〃
従業員294 〃
その他22社5,465 〃
117,565百万円
PE WHEATSTONE PTY LTD44,234百万円
CAMERON LNG, LLC31,219 〃
YEBISU SHIPPING LTD.5,993 〃
TATA NYK SHIPPING PTE. LTD.5,444 〃
LNG SAKURA SHIPPING CORPORATION4,633 〃
OJV CAYMAN 5 LTD.3,571 〃
ETESCO DRILLING SERVICES, LLC2,893 〃
OJV CAYMAN 1 LTD.2,514 〃
ROLF LOGISTIC LLC2,237 〃
NYP SHIPPING LTD.1,902 〃
NYT SHIPPING LTD.1,902 〃
BETA LULA CENTRAL S.A R.L.1,767 〃
AMSTERDAM CONTAINER TERMINALS B.V.1,606 〃
TRANS PACIFIC SHIPPING 7 LTD.1,437 〃
TRANS PACIFIC SHIPPING 6 LTD.1,412 〃
PT. NEW PRIOK CONTAINER TERMINAL ONE1,262 〃
NYK ARMATEUR S.A.S.1,009 〃
従業員252 〃
その他24社5,405 〃
120,701百万円

(注) 複数の保証人がいる連帯保証については、当社及び連結子会社の負担となる金額を記載しています。
(2) (前連結会計年度)
当社及び連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は12,557百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成32年3月までの間に終了します。
(当第2四半期連結会計期間)
当社及び連結子会社が船舶に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は11,793百万円であり、当該オペレーティング・リース契約の購入選択権を行使せずにリース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。なお、当該オぺレーティング・リース契約は平成32年3月までの間に終了します。
(3) 当社及び連結子会社が航空機に関して締結しているオペレーティング・リース契約の一部には残価保証の条項が含まれています。残価保証による潜在的な最大支払額は71,241百万円であり、リース期間終了後に当該リース資産を返却することを選択した場合に支払いを実行する可能性があります。また、当該オペレーティング・リース契約は平成38年12月までの間に終了します。なお、前連結会計年度からの変動はありません。
(4) 当社グループは、独占禁止法違反の疑いがあるとして、平成24年9月以降自動車等の貨物輸送に関して複数の海外当局の調査対象となっています。また、完成自動車車両等の海上輸送について、主要自動車船社と共同して運賃を設定したとして、請求金額を特定しないまま損害賠償及び差し止め等を求める集団民事訴訟を、米国その他の地域にて提起されています。
海外当局による調査及び集団民事訴訟については、独禁法関連引当金に計上したものを除き、現時点ではそれらの結果を合理的に予測することは困難です。なお、前連結会計年度から重要な変動はありません。