有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 9:38
【資料】
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【項目】
140項目
6.偶発債務
(1)保証債務
前連結会計年度
(平成25年3月31日)
当連結会計年度
(平成26年3月31日)
イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
日本原燃㈱198,825百万円165,310百万円
原燃輸送㈱23-
ティームエナジー社6,4596,939
エスケーゼット・ユー社928914
ロ 日本原燃㈱が発行している社債に対する保証債務9,5979,597
ハ アイティーエム・オーアンドエム社のアラビアン・パワー社との運転保守契約の履行に対する保証債務564617
ニ メコン・エナジー社のベトナム電力公社との売電契約の履行に対する保証債務6782
ホ ティーム・スアル社のフィリピン電力公社との売電契約の履行に対する保証債務1,4101,543
ヘ ケプコ・イリハン社のフィリピン電力公社との売電契約の履行に対する保証債務1,0151,111
ト ティーエムエナジー・オーストラリア社のティーエヌパワー社及びタロング・エナジー社(現 スタンウェル社)との事業譲渡契約の履行に対する保証債務16,919-
チ トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社の金融機関との金利スワップ契約の履行に対する保証債務1,3761,506
リ アイピーエム・オペレーション・アンド・メンテナンス・インドネシア社のパイトン・エナジー社との運転保守契約の履行に対する保証債務628687
ヌ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務225,462212,375
463,278400,685

(2)社債の債務履行引受契約に係る偶発債務
次の社債については、下記金融機関との間に金融商品に関する会計基準における経過措置を適用した債務履行引受契約を締結し、債務の履行を委任した。しかし、社債権者に対する当社の社債償還義務は、社債償還完了時まで存続する。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
銘柄債務履行引受金融機関期末残高(百万円)
東京電力第426回社債㈱三井住友銀行70,000

当連結会計年度(平成26年3月31日)
銘柄債務履行引受金融機関期末残高(百万円)
東京電力第426回社債㈱三井住友銀行70,000

(3)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成25年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年8月5日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という)、同年12月6日に中間指針追補、平成24年3月16日に中間指針第二次追補、平成25年1月30日に中間指針第三次追補が決定されるとともに、平成24年7月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年8月5日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という)、同年12月6日に中間指針追補、平成24年3月16日に中間指針第二次追補、平成25年1月30日に中間指針第三次追補、そして、同年12月26日に中間指針第四次追補が決定されるとともに、平成24年7月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。