四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
1.偶発債務
(1)保証債務
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2023年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。
(1)保証債務
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務 | ||
日本原燃㈱ | 27,033百万円 | 25,561百万円 |
小安地熱㈱ | - | 133 |
ロ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 80,548 | 78,143 |
計 | 107,582 | 103,839 |
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2023年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第1四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。