四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
1.偶発債務
(1)保証債務
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度2,309百万円、当第3四半期連結会計期間2,196百万円については、㈱JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2020年3月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第3四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
(1)保証債務
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 40,436百万円 | 28,360百万円 |
ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) | 2,309 | 2,196 |
ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 118,500 | 108,158 |
計 | 161,246 | 138,715 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度2,309百万円、当第3四半期連結会計期間2,196百万円については、㈱JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2020年3月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第3四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。