四半期報告書-第99期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2.偶発債務
(1)保証債務
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2022年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。
(1)保証債務
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 25,712百万円 | 19,317百万円 |
ロ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 92,217 | 85,693 |
計 | 117,930 | 105,011 |
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2022年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2022年9月30日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に
進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行う
こととされている。