四半期報告書-第95期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
2.偶発債務
(1)保証債務
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度11,110百万円、当第2四半期連結会計期間12,032百万円については、株式会社JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成30年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第2四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
(1)保証債務
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務(※) | 75,721百万円 | 69,904百万円 |
ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) | 3,912 | 4,182 |
ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 147,772 | 140,069 |
計 | 227,406 | 214,156 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度11,110百万円、当第2四半期連結会計期間12,032百万円については、株式会社JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成30年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
当第2四半期連結会計期間(平成30年9月30日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第2四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用については、これまでの求償応諾実績や入手可能なデータ等により合理的に算定可能な範囲で見積りを実施しているが、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。