四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
2.偶発債務
(1)保証債務
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2023年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
ALPS処理水の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。
その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの禁輸措置等による損害が発生しているが、当第2四半期連結会計期間末においては、輸出に係る被害状況の全容を確認できていないことなどから、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
(1)保証債務
前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務 | ||
日本原燃㈱ | 27,033百万円 | 25,250百万円 |
小安地熱㈱ | - | 138 |
ロ 関連会社であるオフショア・ウインド社の地盤調査に関する委託契約に係る保証債務 | - | 233 |
ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 80,548 | 74,572 |
計 | 107,582 | 100,194 |
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2023年3月31日)
放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る費用に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
ALPS処理水の海洋放出について、当社は風評影響を最大限抑制するべく対策を講じてもなお、ALPS処理水の放出に伴う風評被害等が発生した場合には、その損害を迅速かつ適切に賠償する方針を公表している。
その後、2023年8月24日よりALPS処理水の放出を開始して以降、外国政府からの禁輸措置等による損害が発生しているが、当第2四半期連結会計期間末においては、輸出に係る被害状況の全容を確認できていないことなどから、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。