有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
6.偶発債務
(1)保証債務
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成26年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年8月5日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という)、同年12月6日に中間指針追補、平成24年3月16日に中間指針第二次追補、平成25年1月30日に中間指針第三次追補、そして、同年12月26日に中間指針第四次追補が決定されるとともに、平成24年7月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務 | ||
| 日本原燃㈱ | 165,310百万円 | 130,796百万円 |
| ティームエナジー社 | 6,939 | 8,252 |
| エスケーゼット・ユー社 | 914 | 949 |
| ロ 日本原燃㈱が発行している社債に対する保証債務 | 9,597 | 8,226 |
| ハ アイティーエム・オーアンドエム社のアラビアン・パワー社との運転保守契約の履行に対する保証債務 | 617 | 720 |
| ニ メコン・エナジー社のベトナム電力公社との売電契約の履行に対する保証債務 | 82 | 94 |
| ホ ティーム・スアル社のフィリピン電力公社との売電契約の履行に対する保証債務 | 1,543 | 1,802 |
| ヘ ケプコ・イリハン社のフィリピン電力公社との売電契約の履行に対する保証債務 | 1,111 | 1,297 |
| ト トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社の金融機関との金利スワップ契約の履行に対する保証債務 | 1,506 | 1,759 |
| チ アイピーエム・オペレーション・アンド・メンテナンス・インドネシア社のパイトン・エナジー社との運転保守契約の履行に対する保証債務 | 687 | 803 |
| リ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 212,375 | 193,621 |
| 計 | 400,685 | 348,322 |
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成26年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施することとした。その後、原子力損害賠償紛争審査会において、平成23年8月5日に「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」という)、同年12月6日に中間指針追補、平成24年3月16日に中間指針第二次追補、平成25年1月30日に中間指針第三次追補、そして、同年12月26日に中間指針第四次追補が決定されるとともに、平成24年7月20日には政府の方針として、「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」が公表された。当社は迅速かつ適切な賠償を行う観点から、これらを踏まえ、中間指針等で示された損害項目ごとに、賠償基準を策定している。また、平成23年12月26日には政府の原子力災害対策本部により「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」が取りまとめられ、避難指示区域等の見直しに係る考え方が示されている。これらに加え、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、合意された一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。