半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
2.偶発債務
(1) 保証債務
(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当中間連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当中間連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
(1) 保証債務
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | |||
| イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務 | ||||
| 日本原燃㈱ | 73,489 | 百万円 | 72,455 | 百万円 |
| 小安地熱㈱ | 324 | 324 | ||
| 送配電システムズ合同会社 | 4,659 | 4,501 | ||
| ロ 関連会社であるグリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社及びセノス・オフショア・ウインドファーム社の海底リース権に関するオプション契約又は独占交渉契約に係る保証債務 | 4,634 | 4,790 | ||
| ハ 関連会社であるセノス・オフショア・ウインドファーム社によるノース・コネクト社の買収の繰延支払対価、条件付対価及び関連する諸費用に係る保証債務 | - | 2,216 | ||
| ニ 関連会社であるグリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社の地盤調査に関する委託契約に係る保証債務 | - | 794 | ||
| ホ 関連会社であるみらいえのしま合同会社の海底ケーブル製造に関する請負契約等、及び特高受変電設備に関する部材購入・製作・輸送契約に係る保証債務 | - | 2,733 | ||
| ヘ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 59,608 | 54,491 | ||
| 計 | 142,716 | 142,307 | ||
(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当中間連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当中間連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。