有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 9:07
【資料】
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【項目】
124項目
(追加情報)
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用計上方法の変更
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。
改正法の施行日以降、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じた金額を拠出金として使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになった。
また、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、改正法第4条第1項に規定する拠出金を使用済燃料再処理等拠出金費として計上することになった。
これに伴い、改正省令附則第3条の規定により使用済燃料再処理等積立金39,705百万円及び使用済燃料再処理等引当金49,937百万円を取崩し、その差額を雑固定負債等へ振り替え、同附則第6条に基づき使用済燃料再処理等準備引当金7,916百万円を1年以内に期限到来の固定負債へ振り替えた。なお、改正法附則第7条第1項に基づき経済産業大臣の通知を受け、1年以内に期限到来の固定負債に計上した金額は、当事業年度に一括して機構に納付している。
また、平成16年度末までに発生した使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額のうち、平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異は、改正省令附則第4条に基づき改正法の施行日以降、平成31年度までの間、毎期均等の3,306百万円を使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、改正法施行前における使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額に係る見積差異の前事業年度末残高33,311百万円については、改正法施行により認識しない。