有価証券報告書-第91期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.01%から35.64%に変更になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.30%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 1,745千円 | 1,973千円 |
| 退職給付引当金 | 13,239千円 | 14,759千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,795千円 | 41,795千円 |
| 未払事業税 | 6,162千円 | 2,891千円 |
| 投資有価証券評価損 | 1,513千円 | 1,513千円 |
| 建物等解体費用 | 34,506千円 | 31,995千円 |
| 繰越欠損金 | 637,046千円 | 508,524千円 |
| その他 | 1,184千円 | 1,201千円 |
| 繰延税金資産合計 | 737,193千円 | 604,654千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 特定資産買換積立金 | △549,890千円 | △549,890千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △425,627千円 | △882,332千円 |
| 繰延税金負債合計 | △975,517千円 | △1,432,222千円 |
| 繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 | △238,324千円 | △827,567千円 |
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産―繰延税金資産 | 8,687千円 | 5,662千円 |
| 固定負債―繰延税金負債 | 247,011千円 | 833,230千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.01%から35.64%に変更になります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.06%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.30%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。