訂正有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
米国において、平成29年12月22日(現地日付)に、平成30年1月1日以降の連邦法人税率を引き下げる税制改革法が成立いたしました。これに伴い、米国子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は91百万円、法人税等調整額が91百万円、それぞれ減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 387百万円 | 375百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 525百万円 | 461百万円 |
| 貸倒引当金 | 173百万円 | 172百万円 |
| 賞与引当金 | 86百万円 | 55万円 |
| 未払事業税 | 70百万円 | 41百万円 |
| 有価証券評価損 | 41百万円 | 35百万円 |
| 在庫評価損 | 184百万円 | 107百万円 |
| 土地再評価差額金 | 1,083百万円 | 1,083百万円 |
| その他 | 659百万円 | 774百万円 |
| 繰延税金資産 小計 | 3,211百万円 | 3,107百万円 |
| 評価性引当額 | △1,648百万円 | △1,731百万円 |
| 繰延税金資産 合計 | 1,563百万円 | 1,376百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 投資差額(固定資産の評価差額) | △363百万円 | △330百万円 |
| 土地再評価差額金 | △592百万円 | △416百万円 |
| 合併受入資産評価差額 | △133百万円 | △133百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △598百万円 | △832百万円 |
| 在外子会社の留保利益 | △156百万円 | △141百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △241百万円 | △321百万円 |
| 繰延税金負債 合計 | △2,085百万円 | △2,174百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △522百万円 | △798百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 631百万円 | 437百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 126百万円 | 298百万円 |
| 固定負債-繰延税金負債 | △776百万円 | △1,117百万円 |
| 固定負債-再評価に係る繰延税金負債 | △503百万円 | △416百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 国内の法定実効税率 | 33.1% | 30.9% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない 項目 | -% | 0.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない 項目 | -% | △0.4% |
| 住民税均等割 | -% | 7.7% |
| 持分法投資損益 | -% | △0.8% |
| 評価性引当額 | -% | 6.8% |
| 税額控除による影響額 | -% | △8.2% |
| 土地再評価差額金の取崩による影響 | -% | △7.0% |
| のれん償却額 | -% | 5.9% |
| 税率変更による影響 | -% | 7.5% |
| その他 | -% | △0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.0% | 42.6% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
米国において、平成29年12月22日(現地日付)に、平成30年1月1日以降の連邦法人税率を引き下げる税制改革法が成立いたしました。これに伴い、米国子会社における繰延税金資産及び繰延税金負債は、改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算しております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は91百万円、法人税等調整額が91百万円、それぞれ減少しております。