有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が31,087千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
(1) 流動資産・流動負債の部 | ||
繰延税金資産 | 千円 | 千円 |
税務上の繰越欠損金 | 36,496 | 33,069 |
未払事業税 | 73,375 | 117,711 |
賞与引当金 | 229,398 | 245,718 |
貸倒引当金 | 1,011 | 1,834 |
事業目的匿名組合出資金 評価損 | 28,209 | 9,128 |
たな卸資産評価損 | 22,486 | 21,702 |
その他 | 53,225 | 97,103 |
繰延税金資産小計 | 444,200 | 526,265 |
評価性引当額 | △81,237 | △61,388 |
繰延税金資産合計 | 362,963 | 464,877 |
(2) 固定資産・固定負債の部 | ||
繰延税金資産 | ||
税務上の繰越欠損金 | 256,191 | 614,349 |
役員退職慰労引当金 | 172,432 | 201,530 |
退職給付引当金 | 111,364 | ― |
退職給付に係る負債 | ― | 252,205 |
貸倒引当金 | 49,319 | 62,832 |
各種会員権評価損 | 130,538 | 131,798 |
投資有価証券評価損 | 183,360 | 199,817 |
減損損失 | 112,403 | 94,186 |
資産除去債務 | 81,682 | 79,365 |
その他 | 161,611 | 239,664 |
繰延税金資産小計 | 1,258,900 | 1,875,746 |
評価性引当額 | △710,335 | △1,160,312 |
繰延税金資産合計 | 548,565 | 715,434 |
繰延税金負債との相殺 | △365,372 | △442,851 |
繰延税金資産の純額 | 183,193 | 272,583 |
繰延税金負債 | ||
前払年金費用 | 36,429 | ― |
退職給付に係る資産 | ― | 53,808 |
固定資産 | 35,444 | 45,175 |
未収入金 | 5,784 | 6,514 |
その他有価証券評価差額金 | 338,473 | 696,172 |
その他 | 92 | 9,835 |
繰延税金負債合計 | 416,222 | 811,504 |
繰延税金資産との相殺 | △365,372 | △442,851 |
繰延税金負債の純額 | 50,850 | 368,653 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
連結財務諸表提出会社の 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2 | 1.1 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.8 | △0.5 |
住民税均等割等 | 0.6 | 0.6 |
税率変更による期末繰延 税金資産の減額修正 | ― | 0.7 |
のれん償却額 | 0.2 | 1.8 |
連結子会社の使用税率差異 | 0.6 | 0.6 |
評価性引当額の増減 | 3.1 | △1.3 |
持分法投資損益による影響 | ― | △2.4 |
その他 | △0.4 | △0.2 |
税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 42.5% | 38.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が31,087千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同額増加しております。