訂正有価証券報告書-第42期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動資産)
(固定資産)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(当事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から36.0%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は79百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
(当事業年度)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から33.0%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から32.0%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動資産)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 前渡金 | 88百万円 | 86百万円 |
| 賞与引当金 | 277百万円 | 248百万円 |
| 貸倒引当金 | 114百万円 | 163百万円 |
| 未払金 | 373百万円 | 409百万円 |
| 未払事業税等 | 257百万円 | 220百万円 |
| 未払費用 | 92百万円 | 94百万円 |
| その他 | 136百万円 | 200百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,340百万円 | 1,424百万円 |
(固定資産)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 15百万円 | 21百万円 |
| 投資有価証券 | 11百万円 | 11百万円 |
| 有形固定資産 | 154百万円 | 147百万円 |
| 関係会社株式 | 12百万円 | 131百万円 |
| 関係会社出資金 | 26百万円 | 119百万円 |
| その他 | 38百万円 | 50百万円 |
| 合計 | 258百万円 | 482百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 合併引継有価証券に係る一時差異 | 203百万円 | 203百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 705百万円 | 617百万円 |
| その他 | 10百万円 | 9百万円 |
| 合計 | 919百万円 | 829百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △660百万円 | △347百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
(当事業年度)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から36.0%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は79百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
(当事業年度)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成27年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から33.0%に変更され、平成28年4月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は36.0%から32.0%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は軽微であります。