有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
なお、本新株予約権の発行日以降、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割又は併合の比率に応じて比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日以降、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の計算により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
なお、上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
① 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成16年6月29日) | ||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 872 | 872 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 872,000 | 872,000 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成16年7月1日~ 平成46年6月30日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役、監査役、執行役員を退任したときに限り、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、付与された新株予約権を一度に全て行使しなければならない。 その他の条件は「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― | ||||
(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日) | ||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 234 | 234 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 117,000 | 117,000 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年7月1日~ 平成47年6月30日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役、監査役、執行役員を退任したときに限り、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、付与された新株予約権を一度に全て行使しなければならない。 その他の条件は「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― | ||||
(注) 当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
② 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議日(平成23年8月18日) | ||||||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 5,333 | 5,302 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,666,500 | 2,651,000 | ||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 249 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月1日~ 平成29年8月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において当社または子会社の取締役、従業員たる地位にあることを要する。ただし、平成25年3月31日までその地位を有した新株予約権者が平成25年4月1日以降、任期満了による退任、定年退職または契約期間満了に伴う退任によりその地位を喪失した場合は、権利行使期間内に限り、権利を行使することができるものとする。 ②新株予約権の相続は、平成25年3月31日まで当社または子会社の取締役、従業員たる地位を有していた新株予約権者が、平成25年4月1日以降に死亡し、かつ「新株予約権割当契約」締結時に相続人1名を指定している場合に限り認めるものとする。なお、相続人の権利行使期間は、新株予約権者と同様とする。また、当該相続人からの相続は認めない。 ③その他権利行使の条件は、第34回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 決議日(平成23年8月18日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 ①合併(当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。
なお、本新株予約権の発行日以降、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割又は併合の比率に応じて比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の発行日以降、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の計算により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記計算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。