訂正有価証券報告書-第47期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.26%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| ① 流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 22,152千円 | 24,405千円 | |
| 未払事業税 | 7,641 | 13,051 | |
| 未払事業所税 | 8,159 | 7,129 | |
| 売掛金貸倒損失 | 7,736 | 2,440 | |
| 賞与引当金 | 47,455 | 60,213 | |
| 未払費用 | 535 | 596 | |
| たな卸資産評価減 | 16,200 | 23,451 | |
| 未払源泉所得税等 | 24,067 | 49,176 | |
| 子会社繰越欠損金 | 15,687 | 49,055 | |
| その他 | 901 | 3,255 | |
| 繰延税金資産小計 | 150,539 | 232,775 | |
| 評価性引当額 | △113,141 | △179,009 | |
| 繰延税金資産合計 | 37,398 | 53,765 | |
| ② 固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 17,880 | 10,603 | |
| 投資有価証券評価損 | 27,338 | 38,214 | |
| 繰越欠損金 | 294,918 | 245,906 | |
| 子会社繰越欠損金 | 583,050 | 476,855 | |
| 資産除去債務 | 99,845 | 88,813 | |
| その他 | 286 | 2,339 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,023,320 | 862,732 | |
| 評価性引当額 | △1,021,139 | △860,551 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,181 | 2,181 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △44,812 | △36,382 | |
| 繰延税金負債合計 | △44,812 | △36,382 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △42,631 | △34,201 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 33.06% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.36 | ||
| 評価性引当額の増減額 | 20.21 | ||
| 住民税均等割 | 4.01 | ||
| のれん償却費 | 18.79 | ||
| 持分法投資利益 | 9.06 | ||
| 在外子会社税率差異 | 7.01 | ||
| その他 | 0.41 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 101.92 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.26%から平成29年1月1日に開始する連結会計年度及び平成30年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年1月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.62%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。