有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
なお、これらの変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
商品評価損 | 23,488千円 | 20,448千円 | |
貸倒引当金 | 4,940 | 5,010 | |
賞与引当金 | 2,506 | 2,996 | |
投資有価証券評価損 | 16,396 | 16,700 | |
減損損失 | 906 | 5,487 | |
未払事業税 | 3,320 | 16,087 | |
一括償却資産 | 9,051 | 7,209 | |
資産除去債務 | 8,267 | 8,267 | |
退職給付引当金 | 9,540 | 10,639 | |
連結納税加入時の時価評価 | 45,400 | 34,683 | |
その他 | 26,531 | 14,796 | |
繰越欠損金 | 216,850 | 119,723 | |
繰延税金資産小計 | 367,202 | 262,050 | |
評価性引当額 | △258,852 | △149,120 | |
繰延税金資産合計 | 108,350 | 112,929 | |
繰延税金負債 | |||
未収還付事業税等 | △33,508 | - | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △3,700 | △1,232 | |
その他 | △3,293 | - | |
繰延税金負債合計 | △40,503 | △1,232 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 67,846 | 111,697 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 53,644千円 | 80,370千円 | |
固定資産-繰延税金資産 | 14,201 | 31,326 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
法定実効税率 | - | 30.9% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 2.9 | |
住民税均等割 | - | 1.2 | |
評価性引当金の増減 | - | △37.4 | |
のれん償却額 | - | 8.2 | |
のれん減損損失 | - | 19.7 | |
持分法投資損失 | - | 2.2 | |
その他 | - | 0.0 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 27.7 |
(注) 前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期されました。
なお、これらの変更による影響は軽微であります。