有価証券報告書-第20期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年3月1日に開始する事業年度から、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の37.75%から35.38%となります。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.38%から、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%へ変更となります。
この税率の変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 未払事業税 | 9,128千円 | 7,000千円 | |
| 賞与引当金 | 33,610 | 32,351 | |
| 一括償却資産 | 1,125 | 1,793 | |
| 未払費用 | 5,452 | 6,121 | |
| 未払金 | 1,211 | 3,431 | |
| 貸倒引当金 | 226 | - | |
| 受注損失引当金 | - | 377,716 | |
| 小計 | 50,755 | 428,415 | |
| 評価性引当額 | - | △428,415 | |
| 繰延税金資産合計 | 50,755 | - | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 投資有価証券評価損 | 392 | 392 | |
| 減損損失 | 1,002 | - | |
| 資産除去債務 | 2,845 | 1,073 | |
| 減価償却超過額 | - | 904 | |
| 一括償却資産 | 542 | 1,251 | |
| 小計 | 4,783 | 3,621 | |
| 評価性引当額 | △392 | △3,621 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,390 | - | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 15,037 | 13,867 | |
| 繰延税金負債合計 | 15,037 | 13,867 | |
| 繰延税金資産又は負債(△)の純額 | △10,646 | △13,867 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成26年2月28日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成27年2月28日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年3月1日に開始する事業年度から、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、従来の37.75%から35.38%となります。
この税率の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.38%から、平成28年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.06%へ変更となります。
この税率の変更による影響は軽微であります。