有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
前連結会計年度(平成27年2月28日)
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が21,133千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.1%から31.7%に、また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が31.5%に変更されます。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 22,788千円 | 30,538千円 | |
| 賞与引当金 | 11,471 | 15,052 | |
| ポイント引当金 | 5,338 | 11,135 | |
| 前受収益 | 41,776 | 17,622 | |
| 未払事業所税 | 19,100 | 19,659 | |
| 減損損失 | 196,500 | 140,790 | |
| 減価償却超過額 | 99,862 | 96,420 | |
| リース資産減損勘定 | 4,073 | 2,089 | |
| 資産除去債務 | 164,965 | 377,517 | |
| 資産調整勘定 | 47,979 | 33,712 | |
| 繰越欠損金 | 100,059 | 402,914 | |
| その他 | 48,468 | 36,996 | |
| 繰延税金資産小計 | 762,384 | 1,184,444 | |
| 評価性引当額 | △94,020 | △600,705 | |
| 繰延税金資産合計 | 668,364 | 583,743 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △44,575 | △260,490 | |
| 在外子会社における減価償却不足額 | △57,965 | △57,984 | |
| その他 | △4,517 | △2,965 | |
| 繰延税金負債合計 | △107,058 | △321,440 | |
| 繰延税金資産の純額 | 561,305 | 262,303 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 101,537千円 | 55,776千円 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △1,552 | - | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 461,321 | 206,526 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.4 | 2.2 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0 | △0.0 | |
| 住民税均等割 | 1.7 | 2.6 | |
| のれん償却 | 6.9 | 11.1 | |
| 評価性引当額の増減 | △1.3 | 85.8 | |
| 繰越欠損金 | 3.5 | 14.7 | |
| その他 | △1.3 | 2.0 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.0 | 154.2 |
3.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
前連結会計年度(平成27年2月28日)
平成27年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、平成28年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が35.6%から33.1%に、また、平成29年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合、繰延税金資産(繰延税金負債の額を控除した金額)が21,133千円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
平成28年3月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年4月1日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が33.1%から31.7%に、また、平成31年3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が31.5%に変更されます。
なお、当該変更の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。