有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| たな卸資産評価損 | 1,101千円 | 2,269千円 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,425 | - | |
| 賞与引当金繰入額 | 12,650 | 10,777 | |
| 未払事業税 | 6,432 | 1,070 | |
| 未払事業所税 | 248 | 230 | |
| 未払費用 | 1,806 | 1,671 | |
| 貸倒損失 | 2,423 | - | |
| 繰延税金資産小計 | 26,088 | 16,020 | |
| 評価性引当額 | △2,423 | - | |
| 繰延税金資産合計 | 23,664 | 16,020 | |
| 繰延税金負債(流動) | |||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,442 | 1,480 | |
| 繰延税金負債合計 | 1,442 | 1,480 | |
| 繰延税金資産の純額 | 22,222 | 14,539 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 土地減損損失 | 1,782 | 1,617 | |
| 建物減損損失 | 9,808 | 8,538 | |
| 関係会社株式評価損 | 9,459 | 8,583 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,528 | - | |
| 資産除去債務 | 2,509 | 2,429 | |
| その他 | 312 | - | |
| 繰延税金資産小計 | 27,400 | 21,168 | |
| 評価性引当額 | △17,592 | △12,630 | |
| 繰延税金資産合計 | 9,808 | 8,538 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 21,916 | 40,870 | |
| 資産除去債務に対応する資産 | 2,024 | 1,837 | |
| 繰延税金負債合計 | 23,940 | 42,707 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △14,132 | △34,169 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 4.3 | 4.5 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.4 | △3.9 | |
| 評価性引当額の増減 | 3.4 | △2.6 | |
| 税率変更による差異 | 0.5 | 0.8 | |
| 住民税均等割額 | 0.2 | 0.3 | |
| その他 | △0.1 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.9 | 34.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響額は軽微であります。