有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払いが見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 減価償却費 | 17,597 | 千円 | 9,442 | 千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 27,102 | 千円 | 26,030 | 千円 | |
| 関係会社株式評価損 | 37,772 | 千円 | 36,010 | 千円 | |
| 未払金 | 4,976 | 千円 | 2,705 | 千円 | |
| 貸倒引当金 | 1,141 | 千円 | 4,784 | 千円 | |
| 一括償却資産 | 268 | 千円 | 73 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 6,048 | 千円 | 7,886 | 千円 | |
| 繰延資産 | 713 | 千円 | 420 | 千円 | |
| 繰越欠損金 | 189,967 | 千円 | 125,036 | 千円 | |
| その他 | 812 | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 286,401 | 千円 | 212,391 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △269,851 | 千円 | △212,391 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 16,550 | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △31,007 | 千円 | △21,944 | 千円 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,676 | 千円 | △4,976 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △32,684 | 千円 | △26,920 | 千円 | |
| 繰延税金資産(負債)純額 | △16,134 | 千円 | △26,920 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | - | 33.1 | % | ||
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 5.5 | % | ||
| 評価性引当額 | - | △46.0 | % | ||
| 株式報酬費用 | - | 8.2 | % | ||
| 子会社株式売却 | - | 12.3 | % | ||
| 子会社貸付金貸倒損失 | - | 17.9 | % | ||
| 法人税等還付税額 | - | 6.6 | % | ||
| その他 | - | △0.3 | % | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 37.1 | % | ||
(注)前事業年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成29年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収又は支払いが見込まれる期間が平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは30.9%、平成31年1月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。