四半期報告書-第8期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
(国内普通社債の発行)
当社は、平成29年7月27日開催の取締役会決議において、次の通り国内普通社債を発行することを決議いたしました。
(1)銘柄:第1回無担保普通社債
(2)発行総額:1,000百万円
(3)発行年月日:平成29年7月28日
(4)発行価額:社債額面金額の100%
(5)利率:社債額面金額に対して2.5%
(6)償還期限及び償還方法:平成29年11月30日に一括償還
(7)使途:運転資金
(シンジケートローン契約)
当社は、平成29年7月27日開催の取締役会決議に基づき、平成29年7月28日付けで以下のとおりシンジケートローン契約を更新いたしました。
(1)借入先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社りそな銀行
(2)借入形態、借入金額、資金使途、借入条件等
(3)担保提供資産の内容
当社および関係会社保有の売掛金、投資有価証券
(行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約)
当社は、平成29年7月28日開催の取締役会決議に基づき、行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約を決議いたしました。
行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約の内容は以下のとおりであります。
1.募集の概要
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
2.資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資金調達ができる仕組みとなっております。当社はEvolution Technology, Media and Telecommunications Fundとの間で、本新株予約権の募集にかかる有価証券届出書の効力発生後に、下記の内容を含む本契約を締結します。なお、調達した資金については「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の第1回無担保普通社債への償還金として優先的に充当してまいります。
(1) 行使コミット条項
<コミット条項>割当予定先は、本新株予約権の発行日の翌日から、その50価格算定日目の日(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当予定先が保有する本新株予約権の全てを行使することをコミットしています。
当社普通株式が取引所において取引停止処分を受けず、かつ市場混乱事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は平成29年10月30日(本新株予約権の発行日の翌日の50価格算定日目の日)でありますが、これらの期限までに取引の停止や市場混乱事由が発生した場合、これらが発生した日は価格算定日に含まれないため、上記の各期限は延長されることとなります。
また、発行日翌日から起算して5価格算定日が経過するまでの期間及びその翌日から起算して5価格算定日が経過するまで、以降同様に次の5価格算定日が経過するまでの各期間をそれぞれ「判定期間」と定義し、全部コミット期間中の各判定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合(以下「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は5価格算定日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計4回(20価格算定日)を上限とします。)。
なお、同一の判定期間中においてコミット期間延長事由の条件に該当する取引日が複数生じた場合であっても、コミット期間延長事由の発生は1回と数えられます。
<コミット条項の消滅>全部コミット期間中において、5回目のコミット期間延長事由が発生した場合、全部コミット期間の延長は行われず、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。
また、全部コミットに係る割当予定先のコミットは、本新株予約権の発行日以降に市場混乱事由が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合には消滅します。
なお、これらのコミットの消滅後も、割当予定先は1日あたり原則として1,000,000株を上限として、その自由な裁量により本新株予約権を行使することができます。
(2) 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行日の翌日以降、1価格算定日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各価格算定日の翌日において、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当予定先との議論を行ったうえで、本件同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のためにディスカウント率を5%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義します。)を下回る場合には下限行使価額が修正後の行使価額となります。
「下限行使価額」は175円としますが、当該下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で協議の上決定したものであります。
下限行使価額は、本新株予約権の発行要項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。
(3) 行使数量の制限
割当先は、原則として1日あたり1,000,000個を超える本新株予約権の行使は出来ません。ただし、事前に当社が承諾した場合には制限数量を超えて本新株予約権の行使をする事ができます。
(国内普通社債の発行)
当社は、平成29年7月27日開催の取締役会決議において、次の通り国内普通社債を発行することを決議いたしました。
(1)銘柄:第1回無担保普通社債
(2)発行総額:1,000百万円
(3)発行年月日:平成29年7月28日
(4)発行価額:社債額面金額の100%
(5)利率:社債額面金額に対して2.5%
(6)償還期限及び償還方法:平成29年11月30日に一括償還
(7)使途:運転資金
(シンジケートローン契約)
当社は、平成29年7月27日開催の取締役会決議に基づき、平成29年7月28日付けで以下のとおりシンジケートローン契約を更新いたしました。
(1)借入先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社りそな銀行
(2)借入形態、借入金額、資金使途、借入条件等
| 借入形態 | コミットメントライン |
| 借入金額 | 2,000百万円 (借入金額の利用可能上限金額:20億円と月末の担保合計金額のどちらか小さい額) |
| 資金使途 | 短期運転資金(経常運転資金) |
| 返済条件 | 満期日一括(コミットメント期間満了日 平成30年2月28日) |
| 利率 | 契約書により定められた基準金利にスプレッドを加算した利率 |
(3)担保提供資産の内容
当社および関係会社保有の売掛金、投資有価証券
(行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約)
当社は、平成29年7月28日開催の取締役会決議に基づき、行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約を決議いたしました。
行使価額修正条項付き新株予約権の発行及び新株予約権の第三者割当契約の内容は以下のとおりであります。
1.募集の概要
| (1) | 割当日 | 平成29年8月17日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 10,000,000個 |
| (3) | 発行価額 | 総額2,336,000円(第3回新株予約権1個当たり0.2336円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 10,000,000株(新株予約権1個につき1株) |
| (5) | 資金調達の額 | 2,766,336,000円(注) |
| (6) | 行使価額 | 当初行使価額:277円 本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行日の翌日以降、発行日翌日から1価格算定日が経過する毎に修正される。価格算定日とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という)において売買立会が行われる日(以下「取引日」という)であって、以下に定める市場混乱事由が発生しなかった日をいう。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、各価格算定日の翌日において、直前価格算定日の取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(VWAP)の95%に相当する金額の1円未満の端数を切下げた額(以下「基準行使価額」という)(但し、当該金額が下記2.(2)記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額とする。)に修正される。 当社普通株式に関して以下の事態が発生している場合、かかる状況を市場混乱事由と定義する。 (1) 当社普通株式が取引所により監理銘柄又は整理銘柄に指定されている場合 (2) 取引所において当社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合(取引所において取引約定が全くない場合) (3) 当社普通株式の普通取引が取引所の定める株券の呼値の制限値幅の下限(ストップ安)のまま終了した場合(取引所における当社株式の普通取引が比例配分(ストップ配分)で確定したか否かにかかわらないものとする。) |
| (7) | 募集又は割当て方法 (割当予定先) | Evolution Technology, Media and Telecommunications Fundに対する第三者割当ての方法による。 |
| (8) | その他 | 当社は、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fund との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、下記2.(1)に記載する行使コミット条項、下記2.(3)に記載する行使制限、Evolution Technology, Media and Telecommunications Fundが本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会の決議による当社の承認を要すること等を規定する本契約を締結します。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。
2.資金調達方法の概要
今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資金調達ができる仕組みとなっております。当社はEvolution Technology, Media and Telecommunications Fundとの間で、本新株予約権の募集にかかる有価証券届出書の効力発生後に、下記の内容を含む本契約を締結します。なお、調達した資金については「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の第1回無担保普通社債への償還金として優先的に充当してまいります。
(1) 行使コミット条項
<コミット条項>割当予定先は、本新株予約権の発行日の翌日から、その50価格算定日目の日(以下「全部コミット期限」といいます。)までの期間(以下「全部コミット期間」といいます。)に、割当予定先が保有する本新株予約権の全てを行使することをコミットしています。
当社普通株式が取引所において取引停止処分を受けず、かつ市場混乱事由が発生しないと仮定した場合、全部コミット期限は平成29年10月30日(本新株予約権の発行日の翌日の50価格算定日目の日)でありますが、これらの期限までに取引の停止や市場混乱事由が発生した場合、これらが発生した日は価格算定日に含まれないため、上記の各期限は延長されることとなります。
また、発行日翌日から起算して5価格算定日が経過するまでの期間及びその翌日から起算して5価格算定日が経過するまで、以降同様に次の5価格算定日が経過するまでの各期間をそれぞれ「判定期間」と定義し、全部コミット期間中の各判定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合(以下「コミット期間延長事由」といいます。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、全部コミット期間は5価格算定日ずつ延長されます(但し、かかる延長は合計4回(20価格算定日)を上限とします。)。
なお、同一の判定期間中においてコミット期間延長事由の条件に該当する取引日が複数生じた場合であっても、コミット期間延長事由の発生は1回と数えられます。
<コミット条項の消滅>全部コミット期間中において、5回目のコミット期間延長事由が発生した場合、全部コミット期間の延長は行われず、全部コミットに係る割当予定先のコミットは消滅します。
また、全部コミットに係る割当予定先のコミットは、本新株予約権の発行日以降に市場混乱事由が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合には消滅します。
なお、これらのコミットの消滅後も、割当予定先は1日あたり原則として1,000,000株を上限として、その自由な裁量により本新株予約権を行使することができます。
(2) 行使価額の修正
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行日の翌日以降、1価格算定日が経過する毎に修正されます。この場合、行使価額は、各価格算定日の翌日において、基準行使価額に修正されます。基準行使価額の算出に際しましては、割当予定先との議論を行ったうえで、本件同種の資金調達案件との条件比較から、割当予定先の投資家としての収益確保のためにディスカウント率を5%として計算することとしました。但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義します。)を下回る場合には下限行使価額が修正後の行使価額となります。
「下限行使価額」は175円としますが、当該下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で協議の上決定したものであります。
下限行使価額は、本新株予約権の発行要項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整されます。
(3) 行使数量の制限
割当先は、原則として1日あたり1,000,000個を超える本新株予約権の行使は出来ません。ただし、事前に当社が承諾した場合には制限数量を超えて本新株予約権の行使をする事ができます。