有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
また、「地方法人税法」が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度より、住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分を「地方法人税」として課されることになった。
これらの税率変更による影響額は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 20,062百万円 | 19,614百万円 | |
| 退職給付引当金 | 5,934 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,943 | |
| 譲渡損益調整勘定 | 3,254 | 3,254 | |
| 賞与引当金 | 1,833 | 1,840 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,893 | 1,812 | |
| 固定資産除却損否認額 | 931 | 918 | |
| その他 | 9,076 | 9,377 | |
| 繰延税金資産小計 | 42,983 | 42,758 | |
| 評価性引当額 | △23,758 | △23,942 | |
| 繰延税金資産合計 | 19,225 | 18,816 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △485 | △1,187 | |
| 資本連結に係る評価差額 | △1,134 | △1,134 | |
| 譲渡損益調整勘定 | △1,061 | △1,061 | |
| 差額負債調整勘定 | △842 | △390 | |
| その他 | △583 | △417 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,105 | △4,189 | |
| 繰延税金資産の純額 | 15,120 | 14,627 |
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 4,312百万円 | 4,507百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 11,385 | 10,602 | |
| 固定負債-その他 | △577 | △482 | |
| 上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」452百万円を、固定負債に計上している。 | 上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」452百万円を、固定負債に計上している。 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。 | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | 56.0 | ||
| のれん償却額 | 3.4 | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | ||
| 住民税均等割 | 1.6 | ||
| 未実現利益による影響額 | △28.9 | ||
| 譲渡損益調整勘定 | △13.9 | ||
| 持分法による投資利益 | △2.0 | ||
| 受取配当金の益金不算入額 | △1.0 | ||
| その他 | △2.3 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になる。
また、「地方法人税法」が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度より、住民税法人税割が引き下げられ、それに相当する部分を「地方法人税」として課されることになった。
これらの税率変更による影響額は軽微である。