有価証券報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となる。
なお、この税率変更による影響は軽微である。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。
なお、この欠損金の繰越控除制度改正による影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 15,249百万円 | 11,216百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,243 | 6,065 | |
| 譲渡損益調整勘定 | 2,906 | 2,761 | |
| 賞与引当金 | 1,679 | 1,748 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,702 | 1,631 | |
| 固定資産除却損否認額 | 827 | 766 | |
| その他 | 10,201 | 9,947 | |
| 繰延税金資産小計 | 38,807 | 34,134 | |
| 評価性引当額 | △21,087 | △16,156 | |
| 繰延税金資産合計 | 17,720 | 17,978 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 関係会社留保利益 | △214 | △1,178 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,494 | △1,083 | |
| 資本連結に係る評価差額 | △1,029 | △974 | |
| 譲渡損益調整勘定 | △962 | △912 | |
| その他 | △595 | △834 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,294 | △4,981 | |
| 繰延税金資産の純額 | 13,426 | 12,997 |
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 5,008百万円 | 5,396百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 9,146 | 8,105 | |
| 固定負債-その他 | △728 | △504 | |
| 上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」410百万円を、固定負債に計上している。 | 上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」50百万円を、固定負債に計上している。 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 関係会社の留保利益金 | - | 4.3 | |
| 交際費等永久に損益に算入されない項目 | 1.1 | 1.7 | |
| のれん償却額 | 1.5 | 1.4 | |
| 住民税均等割 | 1.0 | 0.6 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 11.9 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | △12.9 | △11.7 | |
| 持分法による投資利益 | △4.6 | △1.5 | |
| その他 | △1.4 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.2 | 29.8 |
3.法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなった。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となる。
なお、この税率変更による影響は軽微である。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されている。
なお、この欠損金の繰越控除制度改正による影響は軽微である。