有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はないが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生している。
なお、この税率変更による影響は軽微である。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 11,216百万円 | 8,632百万円 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,065 | 6,223 | |
| 譲渡損益調整勘定 | 2,761 | 1,962 | |
| 賞与引当金 | 1,748 | 1,839 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 1,631 | 1,682 | |
| 固定資産除却損否認額 | 766 | 722 | |
| その他 | 9,947 | 9,056 | |
| 繰延税金資産小計 | 34,134 | 30,116 | |
| 評価性引当額 | △16,156 | △14,452 | |
| 繰延税金資産合計 | 17,978 | 15,664 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 関係会社留保利益 | △1,178 | △1,567 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,083 | △1,515 | |
| 資本連結に係る評価差額 | △974 | △974 | |
| 譲渡損益調整勘定 | △912 | △907 | |
| その他 | △834 | △879 | |
| 繰延税金負債合計 | △4,981 | △5,842 | |
| 繰延税金資産の純額 | 12,997 | 9,822 |
なお、繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 5,396百万円 | 5,487百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 8,105 | 4,845 | |
| 流動負債-その他 | - | △102 | |
| 固定負債-その他 | △504 | △408 | |
| 上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」50百万円を、固定負債に計上している。 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.1% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 関係会社の留保利益金 | 4.3 | 1.4 | |
| 交際費等永久に損益に算入されない項目 | 1.7 | 0.7 | |
| 住民税均等割 | 0.6 | 0.6 | |
| のれん償却額 | 1.4 | 0.1 | |
| 評価性引当額の増減 | △11.7 | △6.0 | |
| 持分法による投資利益 | △1.5 | △0.2 | |
| その他 | 1.9 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.8 | 27.6 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期された。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から平成31年10月1日以後に開始する連結会計年度に延期された。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はないが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生している。
なお、この税率変更による影響は軽微である。