有価証券報告書-第12期(2024/07/01-2025/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「譲渡制限付株式報酬」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた5,010千円は、「譲渡制限付株式報酬」に組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年7月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 8,188千円 | 6,154千円 | |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 258,986 | 258,693 | |
| 債務保証損失引当金 | 69,940 | 66,683 | |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 1,802 | 1,856 | |
| 関係会社株式 | 111,426 | 114,756 | |
| 減損損失 | 20,034 | 18,142 | |
| 出資金評価損 | 15,221 | 15,676 | |
| 退職給付引当金 | 3,960 | 4,363 | |
| 譲渡制限付株式報酬 | 5,010 | 8,450 | |
| その他 | 6,533 | 6,555 | |
| 繰延税金資産小計 | 501,106 | 501,332 | |
| 評価性引当額 | △472,978 | △468,417 | |
| 繰延税金資産合計 | 28,128 | 32,915 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「譲渡制限付株式報酬」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に表示していた5,010千円は、「譲渡制限付株式報酬」に組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2025年6月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4 | 12.4 | |
| 住民税均等割 | 0.2 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | 9.7 | △12.1 | |
| 受取配当金益金不算入 | △32.5 | △26.1 | |
| その他 | △1.5 | 0.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.8 | 5.9 |
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年7月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これに伴い、2026年7月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微であります。