有価証券報告書-第1期(平成25年2月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に生じた差異
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については当事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 41百万円 | |
| 未払金 | 2百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 43百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に生じた差異
| 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.54% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △38.18% | |
| その他 | 0.03% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.40% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については当事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。