有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に生じた差異
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%から33.06%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%から32.30%となります。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 41百万円 | 34百万円 | |
| 未払金 | 2百万円 | 2百万円 | |
| 繰延資産償却超過額 | ―百万円 | 24百万円 | |
| その他 | ―百万円 | 4百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 43百万円 | 66百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に生じた差異
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 38.01% | 35.64% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.54% | 0.05% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △38.18% | △35.59% | |
| その他 | 0.03% | △0.01% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 0.40% | 0.09% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「東京都都税条例及び東京都都税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」(平成27年東京都条例93号)が平成27年4月1日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人事業税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.10%から33.06%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%から32.30%となります。
この税率変更が財務諸表に与える影響は軽微であります。