有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
(注)「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成
26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する
事業年度に解消が見込まれる一時差異について従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更に
よる財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 5,869千円 | 8,351千円 |
| ソフトウエア償却超過額 | 3,557 | 7,615 |
| 資産除去債務 | 9,019 | 9,037 |
| その他 | 310 | 308 |
| 繰延税金資産計 | 18,756千円 | 25,313千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △8,516千円 | △5,680千円 |
| 繰延税金負債計 | △8,516千円 | △5,680千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 10,240千円 | 19,633千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 38.0% |
| (調整) | ||
| 法人税等の特別控除 | △3.0 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | |
| その他 | 0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.7 |
(注)「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成
26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する
事業年度に解消が見込まれる一時差異について従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更に
よる財務諸表に与える影響は軽微であります。