訂正有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の33.3%から30.8%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,358千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.8%から28.9%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,393千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 投資有価証券評価損否認 | 6,650千円 | 6,233千円 | |
| 賞与引当金繰入額否認 | 11,000 | 1,066 | |
| 決算賞与 | - | 8,165 | |
| 未払事業税 | 16,506 | 12,804 | |
| 繰越欠損金 | - | 107,785 | |
| 未確定債務 | 5,123 | 6,935 | |
| 資産除去債務 | 229,380 | 217,721 | |
| 役員退職慰労引当金否認 | 92,550 | 96,791 | |
| 一括償却資産損金超過額 | 648 | 1,252 | |
| その他 | - | 78 | |
| 繰延税金資産小計 | 361,860 | 458,835 | |
| 評価性引当額 | △99,201 | △108,905 | |
| 繰延税金資産合計 | 262,659 | 349,925 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 機械装置及び建物附属設備(資産除去債務) | △200,966 | △164,245 | |
| 繰延税金負債合計 | △200,966 | △164,245 | |
| 繰延税金資産の純額 | 61,693 | 185,683 |
繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 33,278千円 | 29,182千円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 28,414 | 156,500 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||
| (%) | (%) | ||
| 法定実効税率 | 33.3 | 30.8 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 6.9 | 0.5 | |
| 評価性引当額 | 0.4 | 0.8 | |
| 税率の変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.9 | 3.1 | |
| 法人税額特別控除 | △0.5 | - | |
| 連結子会社との税率差異 | - | △1.5 | |
| その他 | △0.3 | △0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.7 | 33.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の33.3%から30.8%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,358千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の30.8%から28.9%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は12,393千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。