訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、平成26年8月31日に実施した増資により資本金が1億円超となったため、事業税の外形標準課税の適用法人となっております。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.1%から35.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は2,584千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%から32.8%に、平成28年7月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 3,391千円 |
| 棚卸資産評価減 | 1,556 |
| 賞与引当金 | 1,265 |
| 完成工事補償引当金 | 19,277 |
| 退職給付引当金 | 125 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,241 |
| 減損損失 | 3,013 |
| 貸倒引当金 | 847 |
| その他 | 1,577 |
| 繰延税金資産小計 | 55,296 |
| 評価性引当額 | △28,101 |
| 繰延税金資産計 | 27,194 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 39.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.7 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 評価性引当額の増減 | 1.5 |
| 軽減税率適用に伴う差異 | △0.5 |
| その他 | △0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.9 |
当事業年度(平成26年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 1,045千円 |
| 棚卸資産評価減 | 1,052 |
| 賞与引当金 | 946 |
| 完成工事補償引当金 | 14,741 |
| 退職給付引当金 | 184 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,595 |
| 減損損失 | 2,896 |
| その他 | 3,424 |
| 繰延税金資産小計 | 48,885 |
| 評価性引当額 | △28,640 |
| 繰延税金資産計 | 20,244 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 39.1% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.4 |
| 住民税均等割 | 0.2 |
| 評価性引当額の増減 | 0.4 |
| 軽減税率適用に伴う差異 | △0.9 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.0 |
| その他 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、平成26年8月31日に実施した増資により資本金が1億円超となったため、事業税の外形標準課税の適用法人となっております。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.1%から35.3%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は2,584千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成27年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%から32.8%に、平成28年7月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。