訂正有価証券届出書(新規公開時)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成27年6月30日現在
平成27年6月30日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | 9 | 11 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | ― | ― | 3,610 | ― | ― | 7,540 | 11,150 | ― |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 32.4 | ― | ― | 67.6 | 100.0 | ― |
株式の総数
① 【株式の総数】
(注) 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,990,000株増加し、5,000,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 5,000,000 |
計 | 5,000,000 |
(注) 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は4,990,000株増加し、5,000,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は913,170株増加し、915,000株となっております。
2.平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.平成27年5月29日付で、新株予約権の行使により発行済株式総数が200,000株増加しております。これにより発行済株式総数は1,115,000株となっております。
種類 | 発行数(株) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,115,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。 |
計 | 1,115,000 | ― | ― |
(注) 1.平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は913,170株増加し、915,000株となっております。
2.平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
3.平成27年5月29日付で、新株予約権の行使により発行済株式総数が200,000株増加しております。これにより発行済株式総数は1,115,000株となっております。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成19年6月28日臨時株主総会決議に基づく平成19年6月28日取締役会決議)
(注) 1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき525円で有償発行しております。
2. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
3. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
当社が付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
4. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
5.当社の普通株式の株価が、平成19年6月29日から平成29年6月27日までに金99,500円を下回った場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができます。上記の「株価」とは、株式公開前においては、当社の新株発行時の発行価格(有利発行による新株発行は除く。)及び売買取引時の売買価格(同族間の株式売買など公正な評価額と認められない価格による売買価格は除く。)をいい、株式公開後は、当社普通株式が上場されている証券取引所における普通取引終値をいいます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
② 第2回新株予約権(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年8月20日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という。)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約または株式移転計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.「新株予約権引受契約書」の定めにより、上場日と上記「新株予約権の行使期間」の開始日のいずれか遅い日から1年を経過する日までは、付与された新株予約権の数の2分の1を上限として新株予約権の行使をすることができます。
③ 第3回新株予約権(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年9月21日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という。)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約または株式移転計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.「新株予約権引受契約書」の定めにより、上場日と上記「新株予約権の行使期間」の開始日のいずれか遅い日から1年を経過する日までは、付与された新株予約権の数の2分の1を上限として新株予約権の行使をすることができます。
④ 第4回新株予約権(平成27年4月2日臨時株主総会決議に基づく平成27年4月2日取締役会決議)
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
当社が行使価額を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権(平成19年6月28日臨時株主総会決議に基づく平成19年6月28日取締役会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 400(注)1、2、3 | ― |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 400(注)2、3 | ― |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000(注)4 | ― |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年6月29日 至 平成29年6月27日 | ― |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,525 資本組入額 50,262.5 | ― |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。 ただし、新株予約権の1個未満の行使はできない。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めるところによる。 | ― |
新株予約権の取得に関する事項 | (注)5 | ― |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | ― |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)6 | ― |
(注) 1. 本新株予約権は、新株予約権1個につき525円で有償発行しております。
2. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
3. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
当社が付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
4. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当り払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
5.当社の普通株式の株価が、平成19年6月29日から平成29年6月27日までに金99,500円を下回った場合、当社は、未行使の新株予約権を無償で取得することができます。上記の「株価」とは、株式公開前においては、当社の新株発行時の発行価格(有利発行による新株発行は除く。)及び売買取引時の売買価格(同族間の株式売買など公正な評価額と認められない価格による売買価格は除く。)をいい、株式公開後は、当社普通株式が上場されている証券取引所における普通取引終値をいいます。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
② 第2回新株予約権(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年8月20日取締役会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 15(注)1、2 | 15 (注)1、2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15(注)1、2 | 7,500 (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000(注)3 | 200(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月21日 至 平成28年9月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めるところによる。 (注)7 | 同左 |
新株予約権の取得に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という。)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当り払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約または株式移転計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.「新株予約権引受契約書」の定めにより、上場日と上記「新株予約権の行使期間」の開始日のいずれか遅い日から1年を経過する日までは、付与された新株予約権の数の2分の1を上限として新株予約権の行使をすることができます。
③ 第3回新株予約権(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年9月21日取締役会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
新株予約権の数(個) | 207(注)1、2 | 57 (注)1、2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 207(注)1、2 | 28,500 (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100,000(注)3 | 200(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年9月22日 至 平成28年9月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100,000 資本組入額 50,000 | 発行価格 200 資本組入額 100 (注)6 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を有していることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権引受契約書」に定めるところによる。 (注)7 | 同左 |
新株予約権の取得に関する事項 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
当該時点における当社の株式の価額(以下「新規発行前の株価」という。)を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行(処分)株式数×1株当り払込金額 |
新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約または株式移転計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.「新株予約権引受契約書」の定めにより、上場日と上記「新株予約権の行使期間」の開始日のいずれか遅い日から1年を経過する日までは、付与された新株予約権の数の2分の1を上限として新株予約権の行使をすることができます。
④ 第4回新株予約権(平成27年4月2日臨時株主総会決議に基づく平成27年4月2日取締役会決議)
区分 | 最近事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年7月31日) |
新株予約権の数(個) | ― | 177 (注)1、2 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 88,500 (注)1、2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,200(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成29年4月3日 至 平成37年4月2日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,200 資本組入額 600 (注6) |
新株予約権の行使の条件 | ― | 新株予約権者は、権利行使時において当社、当社の子会社、当社の関連会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準じる地位を有していることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
新株予約権の取得に関する事項 | ― | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注)5 |
(注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
2. 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、目的となる株式数は、次の算式により調整します。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
当社が株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で目的となる株式数を調整します。
3. 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割又は併合の比率 |
当社が行使価額を下回る価額で、新株の発行又は自己株式の処分が行われる場合(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)、払込金額は次の算式により調整します。
調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行(処分)株式数×1株当り払込金額 |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
4.(1) 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
(2) 以下の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)は、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 当社は、取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができます。なお、新株予約権の一部を取得する場合は、取締役会の決議によってその取得する新株予約権の一部を決定します。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数」の規定に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得条項
上記「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。
6. 平成27年4月27日開催の取締役会決議により、平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成27年5月28日 (注)1 | 913,170 | 915,000 | ― | 91,500 | ― | 58,000 |
平成27年5月29日 (注)2 | 200,000 | 1,115,000 | 20,105 | 111,605 | 20,105 | 78,105 |
(注) 1.平成27年5月28日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。
2.新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年6月30日現在
平成27年6月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,115,000 | 11,150 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,115,000 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 11,150 | ― |
ストックオプション制度の内容
(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年8月20日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員
6名であります。
② 第3回新株予約権
(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年9月21日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職、権利放棄及び当社取締役、監査役への就任により、本書提出日の前月末現在における、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員1名であります。
③ 第4回新株予約権
(平成27年4月2日臨時株主総会決議に基づく平成27年4月2日取締役会決議)
当社は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
① 第2回新株予約権
(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年8月20日取締役会決議)
決議年月日 | 平成19年8月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員15名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職等により、本書提出日の前月末現在において、付与対象者の区分及び人数は、当社従業員
6名であります。
② 第3回新株予約権
(平成18年9月26日臨時株主総会決議に基づく平成19年9月21日取締役会決議)
決議年月日 | 平成19年9月21日 |
付与対象者の区分及び人数 | ① 当社取締役2名(注) ② 当社従業員4名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者の退職、権利放棄及び当社取締役、監査役への就任により、本書提出日の前月末現在における、付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員1名であります。
③ 第4回新株予約権
(平成27年4月2日臨時株主総会決議に基づく平成27年4月2日取締役会決議)
決議年月日 | 平成27年4月2日 |
付与対象者の区分及び人数 | ① 当社取締役3名 ② 当社監査役1名 ③ 当社従業員37名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |