有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成26年11月30日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になっております。この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年11月30日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,709千円減少し、法人税等調整額が4,709千円増加しております。
前事業年度(平成26年11月30日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 5,303千円 |
| 未払費用 | 10,505千円 |
| 貸倒引当金 | 10,473千円 |
| 減損損失 | 5,566千円 |
| 資産除去債務 | 8,871千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 1,909千円 |
| その他 | 1,240千円 |
| 繰延税金資産小計 | 43,870千円 |
| 評価性引当額 | ―千円 |
| 繰延税金資産合計 | 43,870千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去費用 | △8,454千円 |
| 繰延税金負債合計 | △8,454千円 |
| 繰延税金資産純額 | 35,416千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割等 | 1.1% |
| 法人税額の特別控除額 | △13.0% |
| その他 | △2.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.2% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の39.4%から37.1%になっております。この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成27年11月30日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 未払事業税 | 4,573千円 |
| 未払費用 | 6,848千円 |
| 前受収益 | 11,814千円 |
| 減損損失 | 7,796千円 |
| 資産除去債務 | 13,363千円 |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,910千円 |
| その他 | 390千円 |
| 繰延税金資産小計 | 47,696千円 |
| 評価性引当額 | ―千円 |
| 繰延税金資産合計 | 47,696千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去費用 | △11,644千円 |
| 繰延税金負債合計 | △11,644千円 |
| 繰延税金資産純額 | 36,051千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 37.1% |
| (調整) | |
| 住民税均等割等 | 1.1% |
| 法人税額の特別控除額 | △11.8% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.9% |
| その他 | △0.7% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.6% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は4,709千円減少し、法人税等調整額が4,709千円増加しております。