有価証券報告書-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の32.3%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 4,573 | 千円 | 6,743 | 千円 | |
| 未払費用 | 6,848 | 千円 | 5,860 | 千円 | |
| 前受収益 | 11,814 | 千円 | 6,562 | 千円 | |
| 減損損失 | 7,796 | 千円 | 11,099 | 千円 | |
| 資産除去債務 | 13,363 | 千円 | 18,456 | 千円 | |
| 一括償却資産損金算入限度超過額 | 2,910 | 千円 | 4,373 | 千円 | |
| その他 | 390 | 千円 | 185 | 千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 47,696 | 千円 | 53,280 | 千円 | |
| 評価性引当額 | ― | 千円 | ― | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 47,696 | 千円 | 53,280 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去費用 | △11,644 | 千円 | △15,237 | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △11,644 | 千円 | △15,237 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 36,051 | 千円 | 38,043 | 千円 | |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | ||||
| 法定実効税率 | 37.1 | % | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | ||
| (調整) | |||||
| 住民税均等割等 | 1.1 | % | |||
| 法人税額の特別控除額 | △11.8 | % | |||
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.9 | % | |||
| その他 | △0.7 | % | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.6 | % | |||
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の32.3%から平成28年12月1日に開始する事業年度及び平成29年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更による繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響額は軽微であります。