訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.37%から36.05%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の36.05%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.36%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.30%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.30%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年2月28日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 繰延税金資産 | |
| ポイント引当金 | 4,977千円 |
| 未払費用 | 5,357 |
| たな卸資産評価損 | 22,248 |
| 繰越欠損金 | 1,229,110 |
| その他 | 10,937 |
| 繰延税金資産計 | 1,272,632 |
| 評価性引当額 | △1,272,632 |
| 繰延税金資産の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.37%から36.05%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年2月29日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 繰延税金資産 | |
| ポイント引当金 | 3,422千円 |
| たな卸資産評価損 | 33,753 |
| 未払金 | 4,652 |
| 繰越欠損金 | 1,156,002 |
| その他 | 15,121 |
| 繰延税金資産計 | 1,212,951 |
| 評価性引当額 | △1,212,951 |
| 繰延税金資産の純額 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度において税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の税率が変更されました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の36.05%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.36%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.30%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.30%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.86%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。