訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は1,331千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したこと及び当事業年度中に当社の資本金が1億円超となり、外形標準課税適用法人になったことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は3,665千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 資産調整勘定 | 26,036千円 |
| 未払事業税 | 387 |
| その他 | 391 |
| 繰延税金資産計 | 26,815 |
| 繰延税金資産の純額 | 26,815 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 36.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 |
| のれん償却額 | 35.8 |
| 住民税均等割 | 8.3 |
| 軽減税率の適用 | △3.5 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.8 |
| その他 | 0.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 81.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の37.1%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は1,331千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 資産調整勘定 | 16,880千円 |
| 未払事業税 | 3,249 |
| 未払費用 | 1,321 |
| 繰延税金資産計 | 21,451 |
| 繰延税金資産の純額 | 21,451 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.0% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.5 |
| のれん償却費 | 9.2 |
| 住民税均等割 | 5.3 |
| 留保金課税 | 3.9 |
| 法人税額の特別控除 | △3.0 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 3.5 |
| その他 | △1.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 54.5 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したこと及び当事業年度中に当社の資本金が1億円超となり、外形標準課税適用法人になったことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は3,665千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。