有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.7%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.0%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,161千円減少し、法人税等調整額が1,161千円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した35.0%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.4%、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等について34.2%となります。この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 棚卸資産評価損 | 8,016千円 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 5 〃 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 84 〃 |
| 賞与引当金 | 4,311 〃 |
| 未払費用 | 1,943 〃 |
| 未払事業税 | 1,100 〃 |
| その他 | 92 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 15,555千円 |
| 評価性引当額 | △84 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 15,470千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 36.7% |
| (調整) | |
| 中小法人の軽減税率 | △2.1% |
| 税額控除 | △14.4% |
| 住民税均等割等 | 2.4% |
| 評価性引当額の増減 | △0.2% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 2.4% |
| その他 | 0.9% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.7% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の36.7%から平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.0%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は1,161千円減少し、法人税等調整額が1,161千円増加しております。
当事業年度(平成28年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 棚卸資産評価損 | 2,401千円 |
| 減価償却費損金算入限度超過額 | 0 〃 |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 85 〃 |
| 賞与引当金 | 4,303 〃 |
| 未払費用 | 671 〃 |
| 税務上の繰越欠損金 | 5,225 〃 |
| その他 | 65 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 12,753千円 |
| 評価性引当額 | △85 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 12,667千円 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収還付事業税 | 1,076千円 |
| 繰延税金負債合計 | 1,076千円 |
| 繰延税金資産純額 | 11,591千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.0% |
| (調整) | |
| 住民税均等割等 | 9.8% |
| その他 | △1.6% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 43.2% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した35.0%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については34.4%、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等について34.2%となります。この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した額)及び法人税等調整額に与える影響は軽微であります。