訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した35.4%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した35.4%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 17,009千円 | 17,131千円 | |
| 退職給付引当金 | 9,247千円 | 10,319千円 | |
| 未払事業税 | 5,143千円 | 2,844千円 | |
| 未払費用 | 2,459千円 | 2,563千円 | |
| 資産除去債務 | 1,356千円 | 1,857千円 | |
| その他 | 757千円 | 4,129千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 35,975千円 | 38,845千円 | |
| 評価性引当額 | △1,772千円 | △2,217千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 34,202千円 | 36,628千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △429千円 | △935千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △429千円 | △935千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 33,773千円 | 35,692千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 37.1% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.8% | 2.1% | |
| 住民税均等割等 | 0.8% | 0.7% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.8% | 3.3% | |
| 法人税額の特別控除額 | △8.6% | △5.7% | |
| 留保金課税 | ― | 2.8% | |
| 評価性引当額の増減 | ― | 0.3% | |
| その他 | △0.4% | △0.5% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.5% | 36.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、従来の37.1%から平成28年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.4%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した35.4%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
前事業年度(自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した35.4%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
該当事項はありません。