有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年10月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の37.11%から平成27年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.36%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年10月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した35.36%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.81%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.59%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成27年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,188千円 |
| 資産除去債務 | 398 〃 |
| 未払事業税 | 190 〃 |
| その他 | 267 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 2,045千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 37.11% |
| 雇用促進税制による税額控除 | △10.03% |
| 住民税均等割 | 1.40% |
| 軽減税率適用による影響 | △10.24% |
| 税率の変更による影響 | 0.72% |
| 短期前払費用の調整額 | 20.80% |
| その他 | △0.54% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.21% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に国会で成立し、平成27年10月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従前の37.11%から平成27年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.36%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
当事業年度(平成28年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,014千円 |
| 資産除去債務 | 634 〃 |
| 未払事業税 | 1,682 〃 |
| その他 | 266 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 3,599千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 35.36% |
| 雇用促進税制による税額控除 | △5.36% |
| 住民税均等割 | 0.29% |
| 軽減税率適用による影響 | △1.73% |
| 税率の変更による影響 | 0.09% |
| その他 | △0.06% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.59% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年10月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の計算において使用した35.36%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については34.81%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.59%となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。