有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/23 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする全てのステークホルダーの利益を守ることがコーポレート・ガバナンスであると考え、法令遵守及びその他社会的責任を果たすことのみならず、経営の効率性、健全性及び透明性を高めることにより、企業価値を継続的に向上させることが重要であると認識しております。当該認識のもと、当社では監査等委員会を設置し、経営の意思決定と業務執行の監督に透明性を確保し、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査等委員会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。
(企業統治の体制図)
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当社の各機関の構成員は次のとおりであります。
役職名氏名取締役会監査等委員会経営会議指名報酬諮問委員会リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
代表取締役社長苗代 亮達-
専務取締役越野 亨--
取締役長山 知広--
取締役中山 美智代--
取締役上野 英一--
社外取締役
常勤監査等委員
田中 誠一
社外取締役
監査等委員
畠 善昭--
社外取締役
監査等委員
中西 祐一--
各部長・室長----

(注) ◎は議長・委員長 ○は構成員 △は出席者を表します。
(a)取締役及び取締役会
取締役会は8名(内、監査等委員3名)の取締役にて構成されており、法令で定められた事項及び重要事項を決定するとともに、業務執行状況の報告を受け、監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定を確保するため必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b)監査等委員及び監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名にて構成されており、常勤監査等委員取締役が議長を務め、監査内容の共有及び監査に関する重要な事項の決定を行っております。監査等委員会は、毎月1回の定例の監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査室及び会計監査人と連携し、情報収集、監査環境を整備し、監査・監督機能の強化を図っております。なお、監査等委員の取締役は3名全員が会社法施行規則第2条第3項第5号の規定に該当する社外役員です。
(c)経営会議
経営会議は、取締役会への付議予定事項及び報告予定事項を協議する他、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について審議を行うとともに、当該重要事項についての報告を受け、構成員間における情報共有を行うものとして設置しております。なお、経営会議の構成員は代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査等委員及び部長・室長の他、必要に応じて代表取締役社長が指名する者となっております。
(d)指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、取締役会の諮問機関として設置しております。指名報酬委員会は、代表取締役社長1名、社外取締役3名で構成され、役員の指名・報酬等の特に重要な事項について定期的な確認と、取締役会に対する適切な助言を行っております。当事業年度は、指名報酬委員会を1回開催しております。取締役会からの諮問事項である2021年6月開催の定時株主総会に付議する役員選任議案、取締役の個別報酬について審議し、取締役会に対し答申しております。
(e)リスクマネジメント・コンプライアンス委員会
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンスの実効性の向上と、コンプライアンスの維持・向上を図るため、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置しております。原則として月に1回開催するほか、緊急議案が発生した場合には臨時リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催しております。
(f)会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任し、法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査等委員会と内部監査室は定期的な会合をもち、相互の監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。
(g)内部監査室
当社は、事業部門と独立した代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査室長1名を含め5名で構成され、内部監査規程に基づき、当社各部署の業務全般の監査を実施しており、代表取締役社長及び監査等委員会に対して監査結果を報告しております。内部監査室長は、監査結果について、代表取締役社長と協議し、被監査部署に対して必要な対策、措置等を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査等委員会、会計監査人は、監査を有効かつ効率的に進めるために、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
b.上記体制を採用する理由
当社は、ガバナンス強化のため2019年7月に監査等委員会設置会社としております。独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、法令遵守のみならずステークホルダーとの適切な協働関係の維持や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土醸成に対して社外の目による経営の監査・監督機能を強化することが、当社にふさわしい体制であると判断し、監査等委員会設置会社を選択しました。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、2019年3月の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行い、2020年11月には内容を一部修正して再度決議を行っており、当該基本方針に基づいた運営を行っております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・サンウェルズのミッションを前提に「経営理念」、「行動指針」に則り行動する。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスプログラムを整備・運用する。
・コンプライアンスの徹底を図るため、当社の取締役及び使用人への教育を行い、コンプライアンス意識を醸成し、コンプライアンスプログラムの適切な運用につき監査等を行う。
・内部通報制度の整備・運用を通して、法令違反による企業信用の失墜等、企業価値を大きく毀損するような重大な事態の発生を未然に防止する。
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たない。また、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には毅然とした対応をし、その活動を助長する行為に関与しない。
(b)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る重要な意思決定及び報告に関する以下の文書については、「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実に保存・管理を行う。
・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、及びそれらの関連資料
・社内の重要会議の議事録及びその関連資料
・稟議書及びその他重要な社内申請書類
・会計帳簿、計算書類、重要な契約書、官公庁その他公的機関又は金融商品取引所に提出した書類の写しその他重要文書
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規程」に基づき、当社の事業活動に影響を及ぼすリスクを統合的・一元的に管理する体制を構築する。
・リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、当社事業への影響が高いと判断する「重大リスク」を特定し、リスク分析・把握・防止・管理等を行う。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・毎週経営会議を開催し、経営戦略決定の迅速化、経営監督体制・業務執行体制を強化する。
・定例取締役会以外に、必要時は臨時取締役会を随時開催する。
(e)監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員は取締役と協議の上で必要とする監査等委員スタッフを置くことが出来る。
・監査等委員スタッフは専任とし、人事考課は監査等委員が行い、異動は監査等委員の同意を得る。
(f)取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制
・監査等委員は重要な会議に出席し、職務の執行状況の聴取及び関係資料の閲覧を行うことが出来る。
・取締役は著しい影響・損害が発生する恐れがある場合、速やかに監査等委員に報告しなければならない。
・取締役及び使用人は、監査等委員が報告を求めた場合、迅速に対応しなければならない。
(g)その他監査等委員監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員は重要文書を閲覧し、取締役や使用人に説明を求めることが出来る。
・監査等委員と代表取締役社長の定期的な意見交換会の実施、内部監査室や会計監査人と連携する。
・監査等委員会は、必要に応じてその判断で外部専門家を起用する。
b.リスク管理体制の整備状況
当社では、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス基本規程」において、リスク管理とコンプライアンスに関する基本的な事項を定めると共に、リスクマネジメントの最高責任者である代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて、リスクの把握、最適なリスク管理体制の立案、推進を図り、全社横断的なコンプライアンス体制を整備することにより、リスクの低減及びその適切な対応を図っております。
具体的には、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において、リスクマネジメントに係る方針の決定、年度計画の策定、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス基本規程」の改定、個別リスクの管理状況の把握、リスク回避措置の指導監督、主要かつ重要な事業、その他重要業務に係る事業継続計画の策定に関する指導監督等を行っております。リスクマネジメント・コンプライアンス委員会は毎月開催し、リスクマネジメントの実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議しております。なお、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会の事務局運営は、総務経理部が実施しております。