有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/02/27 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2020年6月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役3名により構成されております。監査等委員会は内部統制システムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況について定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月1回開催される監査等委員会において情報の共有をしております。また、内部監査室及び会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査・監督を行い、適正な業務執行の確保を図っております。
当事業年度において監査等委員会を15回、取締役会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数(注)1出席回数(注)1
酒井 慎二監査等委員会15回
取締役会13回
監査等委員会15回
取締役会13回
眞田 幸俊監査等委員会15回
取締役会13回
監査等委員会15回
取締役会13回
柳澤 宏輝監査等委員会15回
取締役会13回
監査等委員会15回
取締役会13回

(注)1.当事業年度の開催回数に基づいております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室所属の内部監査室長1名及び内部監査室に所属する2名が担当しております。内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的な事業運営に寄与するために、当社にて整備及び運用されている内部統制の有効性を検証及び評価し、改善が必要な事項について指摘し、改善に向けた助言を行うことを目的としております。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、取締役社長による承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を取締役社長承認の上、被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行います。内部監査は内部監査室に所属する2名及び内部監査室長が内部監査規程に基づき任命した他の者が行っております。内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。会計監査人は三様監査の観点より、定期的に監査等委員会及び内部監査室と会合を開催しており、情報共有及び意見交換を行っております。
業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下の通りであります。
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 澤山 宏行
指定有限責任社員 業務執行社員 鈴木 直幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたって、実績、独立性、効率性、専門性、品質管理体制等を総合的に勘案し判断しており、PwCあらた有限責任監査法人は、その観点において当社の監査を適切に行うことのできる体制が整っているものと判断しております。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会において、PwCあらた有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、PwCあらた有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近事業年度の前事業年度最近事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,970-29,336-
29,970-29,336-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく見積金額及び監査日数等を勘案した上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は、監査等委員会が日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第3項の同意を行っております。