有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 (自 2017年5月1日 至 2017年10月31日) | 当期 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,797,644,200円 | 4,442,764,274円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | 160,890,135円 | 162,422,422円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,957,313,910円 | 3,009,411,668円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) Ⅳ 任意積立金 | (1,930円) | (1,964円) |
| 配当積立金繰入額 | ―円 | 1,594,926,730円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 1,220,425円 | 848,298円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益2,797,644,200円に、一時差異等調整積立金取崩額160,890,135円を加算した金額2,958,534,335円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,957,313,910円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,930円としました。 | 本投資法人の規約第37条に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される「配当可能利益の額」の100分の90に相当する金額を超えるものとします。ただし、当期は繰越欠損金を税務上の課税所得と相殺することにより、租税特別措置法第67条の15の規定の適用を受けなくとも、税務上の所得は発生しません。このような場合、分配金は規約第37条第1項では、本投資法人が合理的に決定した額とします。かかる方針により、当期未処分利益4,442,764,274円のうち、不動産等売却益である1,594,926,730円を配当積立金として積立てた上で、一時差異等調整積立金取崩額162,422,422円を加算した金額3,010,259,966円に対して、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く全額3,009,411,668円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金を1,964円としました。 |