有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2019年 5月 1日 至 2019年10月31日 | 当期 自 2019年11月 1日 至 2020年 4月30日 |
| Ⅰ. 当期未処分利益 | 7,405,454,420円 | 6,991,331,249円 |
| Ⅱ. 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | -円 | 29,325,584円 |
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 364,855,362円 | ※1 119,972,057円 |
| Ⅲ. 分配金の額 | 6,994,814,246円 | 7,140,628,890円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,631円) | (1,665円) |
| Ⅳ. 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 775,495,536円 | -円 |
| Ⅴ. 次期繰越利益 | -円 | -円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額364,855,362円を加算し、租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金として775,495,536円を留保した後の残額である6,994,814,246円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第46条第1項第2号に定める租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する旨を基本方針としています。かかる方針により、当期未処分利益に一時差異等調整積立金取崩額119,972,057円及び圧縮積立金取崩額29,325,584円を加算した7,140,628,890円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第46条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |